公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法昭和四十六年法律第七十七号
第3条(教育職員の教職調整額の支給等)
教育職員(校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)には、その者の給料月額の百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
3 第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。 二 休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。 三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。 四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。