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自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号

第9条(届出軽自動車についての印紙納付)

車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

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なし