自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号
第10の2条(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。