HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
自動車重量税法
昭和四十六年法律第八十九号
第15条
(納付手続等の政令への委任)
第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
自動車重量税法
第8条
(検査自動車についての印紙納付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索