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自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号

第15条(納付手続等の政令への委任)

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし