自動車重量譲与税法昭和四十六年法律第九十号 第1条(自動車重量譲与税) 自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の四百十六に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。