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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第98の5条

この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし