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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第8の4条(指定の基準)

経済産業大臣及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三 一般社団法人又は一般財団法人であること。 四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。