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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第8の7条(事業計画等)

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。