特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号 第8の14条(帳簿の記載) 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。