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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第15条(主務省令)

この法律において主務省令は、環境大臣及び第二条の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし