HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第7条(許可をしない場合の通知)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし