積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号 第7条(許可をしない場合の通知) 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。