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積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第14条(無許可事業等の禁止)

第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。 2 第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。