積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号 第16条(国土交通省令への委任) この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定める。