積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号 第38条(帳簿の備付け) 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。