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積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第46条(聴聞の特例)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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なし