積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号 第50条(報告の徴収等) 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。