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積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第54条(適用除外)

この法律は、次に掲げる者には、適用しない。 一 国及び地方公共団体 二 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

この条文を準用・引用する条文 0

なし