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積立式宅地建物販売業法
昭和四十六年法律第百十一号
第60条
第四十二条第一項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
積立式宅地建物販売業法
第42条
(改善命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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