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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律昭和四十六年法律第百十二号

第5条(実施計画)

市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、当該地区への産業の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。 2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 産業を導入すべき地区(以下「産業導入地区」という。)の区域 二 導入すべき産業の業種及びその規模 三 導入される産業への農業従事者の就業の目標 四 産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標 五 産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する事項 3 実施計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項 二 労働力の需給の調整及び農業従事者の導入される産業への就業の円滑化に関する事項 三 産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項 四 その他必要な事項 4 実施計画は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。 一 産業を導入することにより、農村地域における農業従事者の安定した就業機会の確保に資すること。 二 産業の導入と相まって農村地域における農業構造の改善が図られると認められること。 三 産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整が行われることにより、農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。 5 実施計画は、基本計画の内容に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。 6 市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 7 市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるとともに、都道府県知事を経由して主務大臣に、実施計画書(実施計画を変更した場合にあっては、当該変更後の実施計画書。以下同じ。)の写しを送付しなければならない。 8 主務大臣は、前項の規定により実施計画書の写しの送付があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 この場合において、関係行政機関の長は、主務大臣に対し、当該実施計画に関し意見を述べることができる。 9 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域の区域内の一定の地区を定めて、これにつき実施計画を定め、又はこれを変更した場合において、当該実施計画(実施計画を変更した場合にあっては、当該変更後の実施計画。以下この項において同じ。)が同法第七条第一項の持続的発展方針に適合するものであるときは、市町村は、当該実施計画を、当該市町村の議会の議決を経て同法第八条第一項の市町村計画の内容の一部とすることができる。 10 市町村が前項の規定により過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項の市町村計画を変更した場合における同条第十項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第八項中「提出しなければ」とあるのは「その旨を報告しなければ」と、前項中「の提出があった場合においては、直ちに、その内容」とあるのは「を変更した旨の報告があった場合においては、直ちに、その旨」と読み替えるものとする」とする。