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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律昭和四十六年法律第百十二号

第6条(基本計画及び実施計画の作成のための援助)

国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

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なし