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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第18条(公序良俗に反する裁判の効力)

旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。

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なし