農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第100の3条 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。