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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第31条(琉球政府の権利義務の承継)

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。

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なし