沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第37条(琉球電信電話公社)
この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。
2 この法律の施行の際琉球公社の職員である者は、その時において公社の職員となる。 ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
3 この法律の施行前に琉球政府から琉球公社に出資された額に相当する額は、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第五条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。
4 公社は、この法律の施行の日から起算して九十日を経過する日までは、第一項の規定により琉球公社から引き継いだ国際電気通信業務に必要な設備で日本電信電話公社法第六十八条に規定するものを、同条の規定にかかわらず、国会の議決を経ないで、国際電信電話株式会社に譲渡することができる。 ただし、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。