沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第52条(合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。