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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第57条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。次項において「私的独占禁止法」という。)第九条第三項に規定する持株会社に該当するものは、同条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。 2 私的独占禁止法第九十一条第一号の規定は、前項の規定により同法第九条第二項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。

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なし