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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第66条(取得時効に関する経過措置)

沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

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なし