沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第106条(農林共済組合法に関する特例等)
沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。
2 沖縄農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第五条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以後の期間に限る。)のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法(第二十一条を除く。)の適用については、農林共済組合の組合員であつた期間とみなす。
3 沖縄農林共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。
4 第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び次項において「平成十三年統合法」という。)第一条の規定による廃止前の農林共済組合法並びに平成十三年統合法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5 前項に定めるもののほか、沖縄農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林共済組合法による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに平成十三年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
6 沖縄農林共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一 この法律の施行の日前に生じた組合員又は任意継続組合員の資格の取得及び喪失に関する事項 二 この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項 三 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項 四 この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項