沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第132条
昭和四十六年六月十七日において琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により当該英語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五年とする。
2 前項に規定する者がこの法律の施行の際当該無線局により日本語による放送及びこれに附帯する業務を行なつている場合には、その者は、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により日本語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
3 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局(第一項及び次項に規定する無線局を除く。)を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第四条第一項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
4 この法律の施行の際、沖縄においてアメリカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力公社の設立(千九百五十四年琉球列島米国民政府布令第百二十九号)に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立(千九百五十八年高等弁務官布令第八号)に基づく琉球水道公社若しくは航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備をこの法律の施行後引き続き使用して無線局を開設する者(国その他の政令で定める者に限る。)は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第百四条第二項の規定により読み替えられる同法第四条第一項の郵政大臣の承認又は同項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該みなされた承認又は免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
5 前各項の場合においては、当該無線局の呼出符号は、この法律の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。
6 第一項及び第二項の場合においては、電波法第百四条の二の規定の例により、当該英語による放送又は日本語による放送について放送事項の内容その他電波及び放送の規律に関する事項の適正な履行を確保するため必要な条件を附することができる。