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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第133条

前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して二月以内に、電波法第十四条第二項第二号から第十一号までに掲げる事項(当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第二号から第四号まで及び第六号から第十一号まで並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項)及び郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。 2 郵政大臣は、前項の規定による届出を受理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。 3 郵政大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、電波法第十四条第一項の規定の例により、当該届出に係る事項(第一項の郵政省令で定める事項を除くものとし、当該届出について前項の規定による指定をしたときは、その指定後の事項とする。)を記載した免許状を交付する。 4 この法律の施行の際設置されている無線設備で前条第一項から第四項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第三章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。 5 この法律の施行の際前条第一項から第四項までに規定する無線局の無線設備の操作に従事している者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、電波法第三十九条の規定にかかわらず、その無線設備の操作に従事することができる。 6 前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者が同条第六項の条件に違反し、又は第一項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、若しくは第四項の郵政省令の規定に違反したときは、電波法若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。

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なし