農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第106条 第九十九条の九第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。