沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号 第138条 この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この節において「布令第百十六号」という。)第五十条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。