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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第153条(公職選挙法に関する経過措置)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 一 次号及び第三号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定(第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者(選挙に関する犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。) その執行が終わるまでの間又はその執行を受けることがなくなるまでの間 二 沖縄法令の規定による選挙に関する犯罪により、この法律の施行の際沖縄法令に規定する選挙権及び被選挙権を有していない者 当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされた日を起算日として当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされる期間を経過する日までの間 三 第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる選挙犯罪に関する沖縄法令の規定の罪(以下この号において「沖縄選挙犯罪」という。)のうち公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し罰金の刑に処せられた者、沖縄選挙犯罪のうち同条第二項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄選挙犯罪のうち同条第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものにつき刑に処せられ更にこれらの罪につき刑に処せられた者 それぞれ、同条第一項、第二項又は第三項に規定する期間に相当する間 2 前項第三号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、公職選挙法第二百五十二条第四項の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。 3 第一項第三号に掲げる者について、この法律の施行の日前に同号に規定する期間につき当該選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨の宣告がされている場合には、当該宣告は、前項の規定によりされた宣告とみなす。