沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第155条(地方税法に関する経過措置)
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税(以下この項において「法人の住民税」という。)について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の住民税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の住民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税(清算所得に対する法人の住民税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の住民税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。 この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
2 沖縄県が課する法人の事業税について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。 この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人の事業税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 一 昭和四十七年度から昭和五十年度までの各年度分の自動車税 沖縄法令の規定による自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和五十一年度(バス以外の自動車にあつては、昭和四十九年度)において地方税法第百四十七条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率 二 この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における軽油の引取り等に対して課する軽油引取税 沖縄県の住民の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して政令で定める率 三 昭和四十七年度分の個人の市町村民税の均等割及び所得割並びにこの法律の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る所得割 沖縄法令の規定による個人の市町村民税の税率を参酌して政令で定める率 四 昭和四十七年度分の固定資産税 沖縄法令の規定による固定資産税の税率を参酌して政令で定める率 五 昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の軽自動車税 沖縄法令の規定による軽自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和四十九年度において地方税法第四百四十四条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率 六 昭和五十年一月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの) 基礎となる率を百分の二とし、これを昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度においてそれぞれ百分の一ずつ引き上げ、昭和五十二年度において地方税法第四百九十条第一項に規定する税率となるように政令で定める率
4 沖縄県は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、個人の道府県民税の納税義務者のうち均等割のみの納税義務を有する者に対しては、均等割の額を免除するものとする。
5 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税に限り、その免税点の額は、沖縄法令の規定による固定資産税の免税点の額を参酌して政令で定める額とする。
6 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度に係る賦課期日において固定資産の価格の著しい変動等の事情があるため当該年度分の固定資産税の額が昭和四十七年度分の固定資産税の額を著しく上回る場合には、当該市町村は、政令で定めるところにより、政令で定める額を当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
7 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては、軽自動車税を課さないものとする。
8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す第六十九条第一項に規定する小売販売業者に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第三章第四節の規定を適用する。 この場合において、同法第四百六十五条第一項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十九条第二項に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第四百七十三条第一項中「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、総務省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第四百七十七条第一項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、総務省令で定めるところにより算定した額)」とする。
9 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の地方税については、地方税法第三百四十九条の四、第三百四十九条の五、第三百八十九条、第五章第二節、附則第十七条から第三十条まで及び附則第三十四条から第三十六条まで並びに政令で定める規定は、適用しない。
10 前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。