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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第155の2条(地方消費税に関する特例)

第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。