農薬取締法施行令昭和四十六年政令第五十六号
第4条(都道府県が処理する事務)
法第二十九条第一項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の規定は、法第二十九条第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。
3 法第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
4 第一項本文(第二項において準用する場合を含む。)及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第二十九条第一項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
6 都道府県知事は、第三項の規定に基づき法第三十一条第二項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。