預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第3の2条(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 一 譲渡性預金 二 外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金に該当するものを除く。) 三 日本銀行から受け入れた預金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) 四 金融機関から受け入れた預金(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。) 五 機構から受け入れた預金 六 預金に係る証書が無記名式である預金