預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第7条(保険金の額の計算上除かれる決済用預金) 法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金