預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第7の4条(遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分) 法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 一 前条第一号に掲げる場合 確定拠出年金法第四十一条第三項の規定により当該加入者等の遺族の人数によつて等分した部分 二 前条第二号に掲げる場合 同号に規定する金銭のうち同号に定める者が受ける部分に相当する部分