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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第9条(仮払金の支払に係る公告事項)

法第五十七条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 仮払金の支払の取扱時間 二 預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 三 その他機構が必要と認める事項

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なし