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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第12条
(金融機関による合併等を援助するための行為)
法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第60条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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