HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第12条(金融機関による合併等を援助するための行為)

法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし