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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第20条
(精算払に係る公告事項)
法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支払の方法 二 その他機構が必要と認める事項
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第72条
(買取りの公告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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