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海難審判法
昭和二十二年法律第百三十五号
第8条
(任務)
海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海難審判法
第3条
(懲戒)
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