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民法
明治二十九年法律第八十九号
第788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
この条文が引く先
3
準用
民法
第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
準用
民法
第766の2条
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
準用
民法
第766の3条
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民法
第308の2条
(子の監護費用の先取特権)
準用
民法
第817の13条
(親子の交流等)
準用
民法
第824の3条
(監護者の権利義務)
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