預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第25の8条(対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件) 法第百八条の三第六項第四号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。