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海難審判法
昭和二十二年法律第百三十五号
第10条
(海難審判所長)
海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海難審判法施行規則
第19条
(海事補佐人の資格)
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