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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の12条(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)

法第百二十六条の二十六第二項第五号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十六において同じ。)が行う組織再編成(法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第二十九条の十七までにおいて同じ。)により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。

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なし