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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の19条(特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)

法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用する。

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なし