預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の20条(法第百二十六条の二十六第八項において準用する法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第二十九条の十一の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十五第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十九条の十一第三号中「法第百二十六条の二十五第一項」とあるのは、「法第百二十六条の二十六第八項において準用する法第百二十六条の二十五第一項」と読み替えるものとする。