HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の21条(特定劣後特約付金銭消費貸借)

法第百二十六条の二十八第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし